現在市販されている機体のほとんどは電波法上の資格は不要です。ドローンを安全に飛行させ、より理解を深めるために“第二級陸上特殊無線技士免許(二級陸特)”を取得しました。難しい資格ではありませんが、電気・通信の基礎知識等が求められます。
また資格は電波法施行令第3条により以下の操作範囲が与えられます。
1. 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 陸上の無線局の空中線電力10W以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1606.5kHzから4000kHzの周波数の電波を使用するもの
ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの
ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50W以下の多重無線設備
2. 三陸特の操作の範囲に属する操作
ドローンでの撮影や飛行許可に直接の影響はありませんが、ドローンの国家資格確立にはまだ時間がかかるようなので取得してみました。