DPCA DRONEフライトオペレーター講習を受講しました

9月20日、21日にDPCAフライトオペレーター講習へ行ってきました。すでに国交省航空局の許可は得ているので、飛行に関してこの講習は必要はないのですが、映像に関するより高度な講習のために必要となり受講することにしました。1日目が座学とその試験、フライトシミュレーター体験があり、2日目は実機による講習と実技試験があります。いずれも復習になり再認識することも多くありました。

ドローンについての法整備は国交省航空局が指定の民間団体の協力を得て、急ピッチで進められています。DPCA(ドローン撮影クリエイターズ協会)はこの民間団体のひとつ。飛行許可を得るにはこうした団体の講習を受け修了することでかなり簡略化されます。ちなみに弊社はこの制度ができる少し前に単独で取得したので当時は手続きが大変でした。

実技講習では主にGPSを切った状態(ATTIモード)での安定したホバリング、スムーズな飛行が重視されます。ただ実際には、屋外の現場ならGPSが切れることはほとんど無く、危機管理の意味合いが濃いです。早期に免許制度が確立されればと願うばかりです。

第二級陸上特殊無線技士免許を取得しました

現在市販されている機体のほとんどは電波法上の資格は不要です。ドローンを安全に飛行させ、より理解を深めるために“第二級陸上特殊無線技士免許(二級陸特)”を取得しました。難しい資格ではありませんが、電気・通信の基礎知識等が求められます。
また資格は電波法施行令第3条により以下の操作範囲が与えられます。
1. 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 陸上の無線局の空中線電力10W以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1606.5kHzから4000kHzの周波数の電波を使用するもの
ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの
ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50W以下の多重無線設備
2. 三陸特の操作の範囲に属する操作

ドローンでの撮影や飛行許可に直接の影響はありませんが、ドローンの国家資格確立にはまだ時間がかかるようなので取得してみました。